■会社設立の流れ
1.会社の基本事項を設定(事前準備)
会社設立の基本事項を決定します。
@会社名(商号)
会社名(商号)には一定のルールがあります。使える文字は「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「数字」、「ローマ字」と「&」「‘」「,」「-」「.」「・」になります。又、「株式会社」、「合同会社」といった会社の種類を社名に入れなくてはなりません。
A設立日
法務局に登記の申請を行った日が会社の設立日となります。
B本店所在地
一般的に事業を行う場所を本店所在地としますが、住所が確定していない等の場合は自宅の住所を本店所在地として登記することも可能です。尚、本店所在地は登記簿謄本に記録され誰でも閲覧可能となります。
C会社の事業内容(目的)
事業内容を具体的に箇条書きにします。事業内容は会社の定款に記載し、原則としてこの事業内容以外の業務をすることができません。よって将来的に考えている事業も入れておく必要があります。
D資本金の金額
資本金の金額は1円から自由に決めることができますが、会社の事業の元手であるため、この金額が会社の信用度の基本情報となりますので通常は一定額以上の金額にします。
資本金の額によって住民税等の税金が増える場合がありますので必ずしも多ければ多いほど良いというわけではなく、適切な金額に設定する必要があります。
E1株の金額
1株の金額は自由に決めることができますが、1万円、5万円、10万円といったある程度扱いやすい金額にするのが一般的です。
F設立時に発行する株式数
資本金の額は1株の金額×発行株式数となります。
G設立後の発行予定株式数
設立時には将来資本金を増やす場合に備えて発行可能株式総数も決めておきます。
H決算期
個人事業の確定申告の対象期間は1月1日〜12月31日と決まっていますが、会社の場合は確定申告の対象期間を自由に決めることができます。3月31日を決算日とするなら4月1日〜3月31日が確定申告対象期間となります。
I公告方式(官報・日刊新聞・電子公告)
毎年決算期毎に決算書の内容を掲載することが法律で決められています。
J株式の譲渡制限
事業運営に支障が出てくるような相手に株式が譲渡されないように株式の譲渡を制限することが会社法で認められています。
又、株主の譲渡制限のルールを定めなければ「取締役会」と「監査役」の設置が義務付けられます。
K取締役会の設置
取締役が3人以上いる場合には取締役会を設置することが可能になります。
取締役会を設置すると「取締役の選任・解任」「定款変更」「取締役の報酬の決定」などの会社の重大方針のみ株主総会で決定し、日常業務については取締役会で決めることができます。取締役会を設置しない場合は、株主総会ですべてを決定することになります。
株主の中に家族以外の第3者がいる場合などで、スムーズな意思決定ができないようなときにはある程度は取締役だけで意思決定できるうように取締役会を設置した方がよい場合があります。
L役員の任期
役員の任期は原則2年ですが、定款に記載することにより最長10年に延長することができます。任期が短期間の場合、その都度登記の手間と費用がかかりますので10年にすることで手間が省けます。しかし、家族以外の場合、期間中に辞めさせてたいと思っても簡単には辞めさせるのは難しい為、慎重に判断する必要があります。
M役員候補者
小規模な会社の場合、事業主が発起人、株主、取締役(代表取締役)の全てになります。家族も株主になる場合には、その家族も発起人になりますが取締役になる必要はありません。
2.類似商号の調査
法務局等で類似商号があるかどうか確認します。
他の会社と誤認されるような商号の場合、不正競争防止法などの法律に基づいて損害賠償請求を受ける可能性があります。
3.会社の実印作成
類似商号の問題がなければ会社の実印を作成します。
4.定款の作成、公証役場の認証
5.資本金の振込
定款認証日以後に資本金を発起人名義の口座に振り込みます。
6.設立登記申請書等の必要書類作成
7.法務局で登記申請手続き
(会社設立日)
8.履歴事項全部証明書・印鑑証明書取得( 登記申請後1週間程度)
9.会社名義の銀行口座開設
履歴事項全部証明書・印鑑証明書取得が必要となります。
■会社設立のコスト
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