海外に居住されている方(非居住者)や外国法人の日本支店、租税条約を締結している国の居住者等の納税管理人として確定申告書等の作成及び提出、国税の納付及び還付金等の受領を代行します。外国人に対するサポート(英語のみ)も行っております。
1.納税管理人の事務範囲
@国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出
A税務署長等(その所属の職員を含む。)が発する書類の受領
B国税の納付および還付金等の受領
2.納税管理人が必要な場合(例)
@日本国内の不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などがあるとき
国内に所有する不動産収入が一定額以上の場合は確定申告義務が生じます。
A確定申告の必要がある人などが海外に転勤するとき
出発の日までに納税管理人を選任し「所得税の納税管理人の届出書」税務署長に提出する必要があります。
B租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
租税条約を締結している国の居住者(法人を含む)が、日本の法人等から支払を受けた対価につき源泉徴収された所得税及び復興特別所得税について還付を受けようとするとき
C固定資産税の納税義務者
D消費税の納税義務者
3.納税管理人の届出書
納税管理人を選任する場合には届出書を提出する必要があります。
@所得税・消費税の納税管理人の届出書
<報酬料金>
月額(経理記帳代行が必要な場合)
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10,000円〜 |
確定申告
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50,000円〜 |
※料金は税抜きです。
■対応地域
兵庫県(神戸、芦屋、西宮、尼崎、明石、宝塚、伊丹、姫路、加古川、他全域)
大阪府(大阪、豊中、箕面、吹田、高槻、枚方、茨木、東大阪、八尾、堺、他全域)
京都府(京都、宇治、長岡京、八幡、向日、京田辺、他全域)
滋賀県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、他全国
(条件によってお受けできない場合がございますので予めご了承願います)
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