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【白色申告の記帳方法】

白色申告者の帳簿と記帳方法

@記帳制度及び記録保存制度
白色申告では所得(利益)が300万円以下の場合、帳簿が不要(平成25年度まで)ですが、300万円を超えると記帳対象者となり、簡易な帳簿が必要となります。

確定申告書を提出した者は帳簿や請求書、領収書などの書類を一定期間保存する必要があります。

<白色申告者の帳簿書類保存期間>
記帳対象者
法廷帳簿 (収入金額や必要経費を記帳した帳簿)
7年
任意帳簿(業務に関連した上記以外の帳簿)
5年
書類(たな卸表、請求書、納品書、領収書等)
 記録保存対象者 
帳簿及び書類
5年


※記帳・帳簿保存制度の対象者拡大
平成26年1月から 所得(利益)が300万円以下の場合も記帳・帳簿の保存が必要となります。


A記帳内容
記帳対象者は取引の内、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について記帳すればよいことになっています。取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 

B記帳方法
売上げなどの収入金額については『売上』と『雑収入等』に分けます。
必要経費については『仕入』と『経費』に分けて記載します。
『経費』については、更に「給料賃金」、「外注工賃」、「減価償却費」、「貸倒金」、「地代家賃」、「利子割引料」及び「その他の経費」に分けて記載します。
帳簿の様式や種類については、特に定めはありませんが、個々の取引の実態に応じて作
成する必要があります。

参考)エクセルで作成した簡易帳簿(様式例)[Excel]


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