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【青色申告と白色申告】

所得税の確定申告の種類には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
サラリーマンなど帳簿をつける必要がない人などは「白色申告」しか選択できませんが、個人事業者や不動産を賃貸しているような人など、帳簿で収入、支出を集計しなければならない人は、「白色申告」に加えて「青色申告」を選択することができます。
青色申告は「きちんと帳簿をつけて、納税して頂ける方には、税金を少なくするなどの特典が受けれる」というものです。
またこの青色申告にも「簡易簿記による青色申告」と「複式簿記による青色申告」があります。

@白色申告
白色申告では所得(利益)が300万円以下の場合、帳簿が不要です。但し、収入、支出の集計は必要で、300万円を超えると簡易な帳簿が必要となります。同じ帳簿を作成するのであれば青色申告の方がメリットがあります。
白色申告の記帳方法


A簡易簿記による青色申告
簡易簿記というのは簡単な帳簿を作成して申告を行う方法です。手書きで帳簿を作成されるのであれば複式簿記より圧倒的に簡単ですが、青色申告の特別控除額が簡易簿記の場合は10万円と少なめの為、複式簿記をお勧めします。


B複式簿記による青色申告
複式簿記による青色申告の場合、複式簿記を多少勉強しなければならない部分はありますが、会計ソフトを使って帳簿を作成する場合には比較的簡単に帳簿を作成することができます。又、青色申告の特別控除額は65万円となっており、一般的な申告方法です。

大内税理士事務所では、複式簿記の知識が無い経営者の方でも、会計ソフトの入力ができるように会計ソフト導入サポート致します。又、どうしても難しい、時間が無いので経理業務は全て任せたいというお客様には、記帳代行サービスで経理業務をトータルサポート致しますのでご安心下さい。

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