神戸 大内税理士事務所
             
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会社設立相談・開業相談等、”初回相談無料”で承ります。
個人事業からスタートするべきか株式会社を最初から設立するか
お迷いでしたら一度相談下さい。
ベストな方法を無料提案致します。
わかりやすい言葉で丁寧にお話し致します。

【開業支援はおまかせ下さい】
会社設立手続・個人事業開業開業手続から記帳代行、決算、確定申告まで
リーズナブルな料金で経理事務・税務業務をフルサポートしております。
@開業手続き
A経営相談
B融資手続サポート
C ホームページ制作
D企業ロゴ制作
E広告チラシ作成
F名刺作成等
新規開業に 必要なものは全て対応致しますのでお気軽にご相談下さい。

↓開業時に必要な以下の手続きは全て”無料”で対応致しますのでご安心下さい。

【個人事業の開業手続き】
一般的に個人の事業開始に伴って提出する税務署への提出書類はと申しますと・・
@個人事業の開業・廃業等届出書
A所得税の青色申告承認申請書
B所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
C所得税のたな卸資産の評価方法の届出書
D青色事業専従者給与に関する届出書
E給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』
F源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 
G消費税課税事業者選択届出書 
かなりございます。

※必ず提出、控用に2部ずつ用意して下さい。

@個人事業の開業・廃業等届出書
開業するにあたり、最初の届出書になります。屋号も記載しますのでこの届出を提出するまでに屋号を決めておく必要があります。銀行で屋号付の銀行口座を開設する場合等で必要となることがありますので控えは必ず保管しておく必要があります。

 提出期限・・・開業から1ヵ月以内

記入について特にわかりにくい部分について
個人事業の開業・廃業等届出書の記載例を用いて解説します。

 

A所得税の青色申告承認申請書
青色申告を行うために必要な書類です。
所得税の確定申告の種類には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告は税金が少なくなるなどの特典があります。これを税務署に提出しなければ青色申告を行うことができませんのでとても重要です。⇒青色申告についてはこちら

 提出期限・・・ 開業日から2ヶ月以内
        (1月15日までの開業はその年の3月15日まで)

記入について特にわかりにくい部分について
所得税の青色申告承認申請書の記載例を用いて解説します。

青色申告は複式簿記の知識が必要ですが、大内税理士事務所では、複式簿記の知識が無い経営者の方でも、会計ソフトの入力ができるようにサポート致します。又、どうしても難しい、時間が無いので経理業務は全て任せたいというお客様には、記帳代行サービスで経理業務をトータルサポート致しますのでご安心下さい。

 

B所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
届出は必須ではありませんが、提出しないと法律で定められた方法(定額法)を採用することになります。

提出期限・・・確定申告期限(翌年の3月15日)まで

 


C所得税のたな卸資産の評価方法の届出書
年中の仕入れの内、期末の在庫は今年の経費にできませんので、たな卸によりその金額を確定させます。 在庫単価の算定方法として大きく原価法と低価法の2つがあり、原価法はさらに最終仕入原価法、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、売価還元法の7種類に分かれます。低価法とは年末の商品時価と原価法で計算した額と比べていずれか低い方の金額を単価として計算する方法です。いずれの方法も任意で選択することができます。
届出は必須ではありませんが、提出しないと法律で定められた方法(最終仕入原価法)を採用することになります。 一度採用した方法は、合理的な理由がない限り3年は変更できませんので慎重に選択する必要があります。

 提出期限・・・確定申告期限(翌年の3月15日)まで

 

D青色事業専従者給与に関する届出書
家族に給与を支払う場合に提出しなければならない届出書です。
個人事業者の場合、通常は同一生計の家族に給与やその他の費用を払っても経費にはなりませんが、6ヶ月以上専従して仕事を手伝ってくれる家族に対しては青色事業専従者給与に関する届出書の届出をすれば、支払った給与を経費にすることができます。

提出期限・・・専従者がいることとなった日から2ヶ月以内
(1月15日までの場合は3月15日まで)

 


E給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族に給与を支払う場合、又は従業員を雇用して給与を支払う場合には、給与の金額を原則として毎月支払った月の翌月10日までに申告する必要があります。給与に源泉所得税がある場合にはその金額を計算し、翌月10日までに納付します。

提出期限・・・給与支払事務所となった日から1ヶ月以内

記入について特にわかりにくい部分について
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の記載例を用いて解説します。

 


F源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 
従業員の人数が10人未満の場合、この届出書を提出することで、本来毎月申告・納付すべき源泉所得税の手続きを半年に1度にすることが可能になります。
・1月〜6月分の源泉所得税については7月10日まで
・7月〜12月分の源泉所得税については1月20日まで
尚、届出書の効力は提出日の翌月より支払う給与について有効になります。
例えば9月にこの届出書を提出した場合、9月に支払った給与の源泉所得税についてはこの規定が適用されず、10月〜12月に支払った給与の源泉所得税から適用されます。

 提出期限・・・給与支払事務所となった日から1ヶ月以内

 


G消費税課税事業者選択届出書    
消費税は開業後2年間および2年前の売上高が1000万円未満の事業者は納税義務が免除されます(一部例外を除く)。売上の金額が支出金額(仕入、経費、設備投資)より大きい事業者は基本的に消費税が免税であった方が有利ですが、少ない事業者は還付を受けるため、納税事業者を選択した方が有利になります。こういった場合に届け出るのが消費税課税事業者選択届出書になります。但し、選択すると2年間は納税事業者となりますので慎重に選択する必要があります。

 提出期限・・・開業した課税期間の末日 

 

■新規開業サポートについて
大内税理士事務所では、煩雑な開業準備を丁寧にサポート致します。
特に開業時は資金面で負担にならないよう特別な料金プランをご用意しておりますので是非ご活用下さい。

開業〜2年目の個人事業主の方限定 開業支援楽々パック
開業手続代行から記帳代行決算確定申告までリーズナブルな料金で経理・税務業務を
フルサポートする開業〜3年目の個人事業主の方限定の特別プランです。
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絶対に損はございませんので詳細はお問い合わせ頂ければ幸いでございます。
赤字覚悟(汗)で応援しますので一緒に頑張りましょう!


経理は自分たちで行う『自計化』を目指す方向けに会計ソフト導入サポート(弥生会計)も無料で行っております。簿記や会計知識が無い方でも使いこなせるようにサポート致しますのでご安心下さい。

飲食業(レストラン・居酒屋・カフェ・ワンバー等)、医療・福祉業(病院・クリニック・歯科医院・訪問介護事業等)、理美容(美容室・理容室・エステサロン・ネイルサロン)、不動産業(不動産オーナー・不動産仲介業等)、IT業(Web制作・ソフトウェア開発・デザイン制作等)等多様な業種・業態に対応致しますのでご相談下さい。


■記帳代行サービスについて
顧問のお客様限定で記帳代行サービスをご提供しており、お忙しい経営者様に代わり、経理業務を丸ごと当事務所にアウトソーシングすることにより、営業活動に集中できます。経理、税務知識に不安がある場合は、経理処理を調べたりするだけで膨大な時間が浪費されます。特に、少人数の小規模ビジネスの場合はアウトソーシングで生じた時間で事業拡大に取組んだ方が良い場合が多く、お客様毎にに最適なプランをご提案致しますのでお気軽にご相談下さい。

 

■開業相談について
飲食業(レストラン・居酒屋・カフェ等の飲食店)や理美容業(美容院・エステサロン・ネイルサロン等)など店舗を探されている方も店舗物件の検討段階からご相談承ります。
初期投資の多い飲食店は固定費(家賃・人件費等)が経営に及ぼす影響が非常に大きい為慎重な判断が必要となります。店舗への設備投資、賃貸料、人件費からどれぐらいの売上が必要かをシュミレーションし、お客様の事業プランにあわせた経営提案をさせて頂きます。

 

■対応地域
神戸市[中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区・西区・長田区・須磨区・垂水区]
兵庫県(神戸、芦屋、西宮、尼崎、明石、宝塚、伊丹、姫路、加古川、他全域)
大阪府(大阪、豊中、箕面、吹田、高槻、枚方、茨木、東大阪、八尾、堺、他全域)
京都府(京都、宇治、長岡京、八幡、向日、京田辺、他全域)
滋賀県(大津、彦根、長浜、草津、他全域)、奈良県、和歌山県
岡山県(岡山、倉敷、浅口、笠岡、他全域)
広島県(福山、広島、三原、他全域)
他全国
(条件によってお受けできない場合がございますので予めご了承願います)


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